ドローン等に用いられる無線設備について

まとめ

総務省が定めた

ドローン等に用いられる無線設備について


2.4ghz送信機関連

【抜粋】

 

3.免許及び登録を要しない無線局について

 

 

発射する電波が極めて微弱な無線局や、一定の技術的条件に適合する無線設備を使用する小電力無線局については、無線局の免許及び登録が不要です。

 

ドローン等には、ラジコン用の微弱無線局や小電力データ通信システム(無線LAN等)の一部が主として用いられています。

 

● 微弱無線局(ラジコン用)

 

ラジコン等に用いられる微弱無線局は、無線設備から500メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が200μV/m以下のものとして、周波数などが総務省告示で定められています。無線局免許や無線従事者資格が不要であり、主に、産業用の農薬散布ラジコンヘリ等で用いられています。

 

● 小電力無線局

 

小電力無線局は、免許を要しない無線局の一つで、空中線電力が1W以下で、特定の用途に使用される一定の技術基準が定められた無線局です。例えば、Wi-FiやBluetooth等の小電力データ通信システムの無線局等がこれにあたります。

 

これらの小電力無線局は、無線局免許や無線従事者資格が不要ですが、技術基準適合証明等(技術基準適合証明及び工事設計認証)を受けた適合表示無線設備でなければなりません。

5.8gHz vtx関連

【抜粋】

 

4.アマチュア無線局について

 

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上記の無線局のほか、ドローン等にアマチュア無線が用いられることがあります。この場合は、アマチュア無線技士の資格及びアマチュア無線局免許が必要です。

 

なお、アマチュア無線とは、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な興味により行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信です。そのため、アマチュア無線を使用したドローンを業務に利用することはできません。

 

また、FPV等では5GHz帯のアマチュア無線局が用いられることがありますが、5GHz帯のアマチュア無線局は、周波数割当計画上、二次業務に割り当てられています。そのため、同一帯域を使用する他の一次業務の無線局の運用に妨害を与えないように運用しなければなりません。特に、5.8GHz帯は、DSRCシステムに割り当てられており、主として高速道路のETCシステムや駐車場管理等に用いられていますので、それら付近での使用は避ける等、運用の際には配慮が必要です。

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